
湖南市
2024年12月03日
Q:行政書士の先生、父が遺した不動産を兄弟同士で不公平なく相続したいのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。(湖南)
先日、湖南で暮らしていた父が亡くなりました。私は湖南の実家を離れて暮らしていたのですが、父の死を受けて湖南に戻り、今は実家を片付けながら遺品整理をしているところです。母はずいぶん前に他界しておりますので、今回は私と弟の2人だけが相続人となります。父の預金口座等も調べましたが、現金はほとんど残されておらず、相続財産としては湖南の父名義の自宅と土地があるくらいでした。これらの財産を兄弟間で不公平なく相続したいと思っているのですが、どのように分け合えばよいか、アドバイスをいただけますか。(湖南)
A:相続財産の分割方法として、3つのパターンをご紹介いたします。
相続手続きを進めるにあたり、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していなかった確認してみてください。遺言書が遺されている相続では、原則として遺言内容にしたがって遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。
お父様が暮らしていた湖南のご自宅を探しても遺言書が見つからないようでしたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うか話し合うことになります。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つのパターンがありますので、それぞれご説明いたします。
現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
遺産を売却などせずに、現物のままで分け合い相続する方法です。財産によって評価額(価値)がそれぞれ異なりますので、相続人それぞれが取得する財産額にばらつきが出てしまい、不公平が生じることも多々ありますが、相続人全員が納得するのであれば、スムーズな相続となります。
代償分割:遺産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
不動産など分割が難しい財産を、相続人の1人または複数人で取得し、その他の相続人には代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指す方法です。例えば、相続財産となる自宅不動産にそのまま住み続けたい相続人がいる場合などに、この方法が採られます。財産を取得する側は多額の代償金を工面する必要がありますが、財産を手放すことなく遺産分割ができます。
換価分割:遺産を売却し、現金で分け合う方法
財産を売却し、現金を相続人同士で分け合う方法です。現金ですので分割が容易ではありますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法を採ることはできないでしょう。また財産の売却には売却費用のほか、場合によっては譲渡所得税が発生することもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
以上が遺産分割の3つの方法です。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続の専門家が湖南の皆様のお話を親身にお伺いし、遺産分割の方法についてもオーダーメイドのアドバイスをさせていただきます。特に相続財産に不動産が含まれる場合、評価を行い、その価値を明確にする必要があります。滋賀・栗東相続遺言相談室では各士業の専門家とも連携し、湖南の皆様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いしますので、まずは一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
2024年02月05日
Q:父の遺言書を確認したところ、私が遺言執行者となっていました。行政書士の先生、私が遺言執行者としてやるべきことはなんですか?(湖南)
こんにちは、私は湖南在住の50代男性です。
この度、同じく湖南に住んでいた父が闘病の末に亡くなりました。父は病気を患っていたこともあり、早いうちから公正証書遺言を用意していました。なお、相続人は母と私と妹の3人のようです。
先日、妹と一緒に公証役場に行き、公正証書遺言の内容を確認すると、「長男〇〇が遺言執行者である」と文末に記載されていました。生前に父から公正証書遺言があることは聞いていましたが、遺言執行者に関しては何も話をされなかったので、この事態を受け今後どのようにすべきか悩んでおります。
私の職場も湖南にあるため、役所や金融機関などは行きやすい距離ではあるものの、これから仕事が繁忙期に入るため日中に時間を取ることが難しく、遺言執行者として役目を果たせるのか不安です。行政書士の先生、遺言執行者として私がやるべきことは何でしょうか?(湖南)
A:遺言書に記載されている内容を実現するために、手続きを行う人のことを「遺言執行者」と言います。
滋賀・栗東相続遺言相談室にご相談いただき、誠にありがとうございます。
遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言をスムーズに執行するために相続財産の管理や諸々の手続きを行う者のことです。遺言書で遺言執行者に任命された者は、責任をもって遺言の実現のため、相続財産の管理(各種名義変更など)や遺言書の内容に沿って手続きを進めなければなりません。
しかし、遺言執行者に任命されたからといって必ず就任しなければならないわけではありません。基本的に相続人本人の意思で決めることができるため、遺言執行者になることを承諾しない旨を相続人に連絡すれば辞退することも可能です。なお、就任後(遺言執行者に就任する承諾をした後)であっても、正当な事由があり家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、遺言執行者を辞任することができます。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南にお住いの皆様に向けて相続・遺言に関する初回無料相談を実施しております。
今回の湖南のご相談者様のように、「遺言書で遺言執行者に任命されたが、仕事が忙しく対応ができるか不安」「遺言執行者になったので、専門家にサポートをしてほしい」など相続・遺言に関するたくさんのご相談をこれまでにいただいております。
遺言執行者として相続財産の管理や手続きを行うことは、想像以上にやるべきことが多く負担に感じられることもあるでしょう。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続や遺言の専門家が湖南の皆様に寄り添い、ご状況に合わせて適切で丁寧なサポートをご提案させていただきます。
まずは、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談にお問い合わせください。湖南の皆様のお問い合わせ、ご来所を心よりお待ち申し上げております。
2023年09月04日
Q:相続手続きでは遺産分割協議書の作成は義務なのか、行政書士の先生教えてください。(湖南)
先日湖南の父が亡くなり相続手続きを行うことになりました。父は何度も難局を乗り越えてきたので、私たち家族は葬儀や相続手続きについての心の準備はある程度できていたように思います。遺品整理では遺言書は見つかりませんでしたが、父の遺産は限られていたこともあり、葬儀の際に相続人で話し合いを行って分割先を決めてしまいました。相続財産は湖南の自宅と預貯金が数百万円のみです。相続人も家族3人なので遺産分割協議書を作成するまでもないと思います。遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。(湖南)
A:遺産分割協議書を作成することで今後の安心にもつながります。
相続では、遺言書の有無でその後の手続きが大きく変わります。遺言書がある場合は遺言書の内容に沿って相続手続きを進める事になりますので遺産分割協議を行う必要はないため、遺産分割協議書も作成しません。そもそも遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議で合意した内容を書面にとりまとめたもので、相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際にも必要となります。
相続は、日ごろから仲の良い家族であっても揉め事となることがあるほど非常にデリケートな手続きです。遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、我が家は大丈夫と過信せず、相続人同士の争いになる前に分割内容を確認できるよう作成しておいた方が良いでしょう。
【遺言書がない相続で、遺産分割協議書が必要となる場面】
・相続人同士の争いになるのを避けるため
・不動産の相続登記に必要
・相続税の申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書があれば全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印がいらない
湖南の皆様、相続人の調査、財産の調査などといった相続手続きは面倒な作業が多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があります。湖南の皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、相続の専門家にご相談ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、湖南のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、滋賀・栗東相続遺言相談室では湖南の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
湖南の皆様、ならびに湖南で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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