相続手続きを代理人に依頼したい
被相続人が亡くなり相続が発生すると、様々な手続きを行わなければなりません。遺産相続は非常に多額の財産が動くこともあり、兄弟や親戚同士で手続きをするのではなく、きちんと専門知識をもっている専門家に相談することをお勧めします。また、相続税の申告などは専門知識を用いることで控除などをうまく活用し、最終的に納入する相続税額を押さえることが可能になることもあります。
相続手続きを専門家に依頼したい場合の依頼先(弁護士、信託銀行、司法書士)をご紹介します。
弁護士へ依頼
遺産分割調停において、依頼人の代理人を担うことができるのは有資格者の中では弁護士の先生だけです。弁護士は依頼人の代理人ですので、利害関係のある相続人双方の代理人になる事は法律で禁じられてあります。弁護士への報酬は自由化されましたので費用等については直接弁護士事務所へと問い合わせます。
信託銀行へ依頼
信託銀行が代理人になれるのは、亡くなられた方が遺言書を作成し、そこに遺言執行者として信託銀行が選任された場合のみです。また、信託銀行が遺言執行者として代理人を担うことは出来ますが、不動産の名義変更や相続税の申告は対応できません。担当する行員は資格者ではないため、法的資格者でなければできない手続きについては別途専門家に依頼することとなり、費用がかさみます。
司法書士へ依頼
司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで相続人の全員または一部から遺産相続の業務を依頼する事ができます。司法書士は相続人の中立な立場として代理手続きを行います。相続人が多くて手続きが複雑、相続人が各地に点在している、時間が無いので相続のプロに相続手続きを任せたい等、司法書士に依頼する理由は様々です。また代理人としててはなく、手続きの代行として法律家の報酬を安くすることができます。
相続手続きの関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応