年金の手続き
故人の方が年金を受給されていた場合は、ご遺族の方が故人の年金証書と死亡診断書のコピー等を用意し、年金事務所または年金センターに「年金受給者死亡届」を提出し、受給停止の手続きを行います。
年金受給対象者が亡くなっているのにも関わらず、年金を受給し続けると不正受給となり罰せられる可能性もありますので確実に手続きを行いましょう。年金受給対象者が亡くなった後も年金を受け取り続けた場合は返金します。
年金受給者が死亡した後のご家族の生活を守る年金制度である遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金)があります。また、国民年金を3年以上納付した方に限りますが、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに本人が亡くなった場合、生計をともにしていた親族へ「死亡一時金」が支給されます。いずれも申請が必要となりますので詳しくは専門家へお相談ください。
遺族年金の受給に必要となる書類
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険者証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
未支給年金は、死亡した月分までの原則として年6回、偶数月に2ヶ月分が支給されます。
未支給年金を受け取ることが出来る遺族の順位
- 配偶者(年金受給者の死亡時に生計を共にしている)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母または兄弟姉妹
死後の事務手続きの関連項目
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