遺産分割協議書について

相続人が確定し、相続財産の調査も終わり財産目録を作成する事ができたら、創造人全員での遺産分割方法について話し合う遺産分割協議を行います。この遺産分割協議により決定した内容を書面にしたものが遺産分割協議書になります。

遺産分割協議書は、相続人全員の同意を得て分割をした事を証明する大変重要な書類です。不動産の相続手続きを法務局で行う場合、預金の名義変更を金融機関にて行う場合には必要となる書類です。

遺産分割協議書は効力が強く、一度作成した遺産分割協議書を撤回する事は出来ませんので、内容の変更や修正が必要となった場合は、再度相続人全員からの合意を取ります。

遺産分割協議書の作成方法 

法定相続人全員で分割協議を行う

遺産分割協議書の作成には法定相続人が明確である必要があります。まずは戸籍をそろえ法定相続人を確定しましょう。相続人が一人でも欠けていた場合は、協議事態が無効となりますので、相続人の調査は慎重に行う必要があります。

遺産分割協議では、法定相続人が全員参加して遺産分割について協議をしますが、法定相続人全員が同じ場所に集まり話し合いをしなければならないというわけではありません。相続人がそれぞれ離れた地域に住んでいる場合などでは、電話や手紙等のやり取りで協議に参加することも可能です。

財産の記載方法

相続財産のうち、不動産に関する表記は登記簿謄本の記載どおりの表記で行います。預貯金については、金融機関名、支店名と口座番号も漏れのないよう記載をしましょう。

後に訂正があった場合は、相続人全員からの訂正印を貰う必要があります。

法定相続人全員の署名と実印での押印が必要

遺産分割協議書には法定相続人全員の署名と実印での押印が必要です。遺産分割協議書の形式や書式には規定はありません。

また、不動産登記や金融機関での手続きは実印でなければなりませんので、必ず実印での押印をしましょう。実印である証明として印鑑登録証明書も忘れずに準備してきましょう。印鑑登録証明書は、申請先により取得期日からの有効期限がありますので、提出先機関で確認しておきましょう。

割り印

遺産分割協議書が複数枚になる場合は、複数枚の遺産分割協議書が一つの書類であるとする、相続人全員の実印での契印(割印)をしましょう。

遺産分割協議の関連項目

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