改製原戸籍について
改正原戸籍とは
相続が開始すると、最初の手続きとして相続人の存在を明白にするための調査として戸籍の収集を行います。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集するのですが、その際に改正原戸籍という聞きなれない種類の戸籍を目にするかと思います。
日本の法律である戸籍法は何度か改正され、その都度、様式が変更され、現在の様式になっています。改正前の様式で記載された戸籍を改製原戸籍(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)といいます。現在使用されている戸籍を目にする機会はあっても、古い戸籍を遡って取得する機会は滅多にありません。
また、戸籍をデータ化する際に元となった紙ベースの戸籍も「改製原戸籍」と呼ばれており、法改正での「改製原戸籍」と区別するために「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。つまり、「改製原戸籍」はいわば「古い戸籍」という認識でとらえられています。
戸籍の歴史
明治31年式戸籍
明治31年に民法において「家制度」が制定されました。戸主に強い権限を持たせ、親族の集まりを一つの家に属した家制度の特徴から、戸主とその傍系にあたる者までを一つの戸籍に記載した、当時の家制度を反映させた戸籍です。「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられている点が従前の戸籍との大きな違いです。いつどのような原因で家督相続が行われ、戸主になったのか記載されています。
大正4年式戸籍
大正4年の改正では、戸主以外の家族の記載が詳細になり、戸主との関係性が記載されるようになりました。明治31年式戸籍の「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が無くなり、戸主の事項欄に記載しました。現在残っている大正4年式戸籍は除籍簿、または改製原戸籍になります。
昭和23年式戸籍
昭和23年式戸籍は、それまでの改正とは大きく異なり、戸籍の土台となる制度自体が変わり、今まで続いてきた家制度が廃止されました。「家」単位で作成されていた戸籍に対して、「家族」単位に変更になり「戸主」が廃止され「筆頭者」となりました。この戸籍の制度は現在も使用されている戸籍制度です。
平成6年式戸籍
従来の紙媒体に代わって、コンピュータで管理されるようになり、横書きA4サイズの書式に統一し、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」という正式名称がつきました。
また改製原戸籍には保管期間があり、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成22年6月1日の戸籍法改正後の戸籍の期限が過ぎた戸籍謄本は破棄された可能性があります。破棄された戸籍謄本は申請先機関によって対応が異なりますので専門家へご相談し進めてください。
相続の基礎知識の関連項目
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