相続財産の調査について
相続財産は、現金や銀行に預けている預貯金、自宅などの不動産、株式や有価証券等、プラスの財産と呼ばれるものと、借金やローンなどの負債等、マイナスの財産も相続財産の対象となります。そして相続財産の調査とは、被相続人が生前に所有していた財産の全貌を明らかにすることを言います。被相続人が亡くなり、相続が発生すると相続人の調査と併せて相続財産の調査も行います。財産調査の際はプラスの財産だけではなく被相続人に借金がなかったかきちんと調査をする必要があります。
また実際に財産がどこにあるかわからないという方も多いと思います。こうした方に向けて下記にまとめたので参考にしてみてください。
遺言書に記載のない財産があった場合
遺言書に記載のない財産が見つかった場合、遺言書において“記載のない財産があった際の相続方法”が書かれていたらその内容に従います。しかし記載のない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割をします。
財産について調べようがない
被相続人の財産に関して全く情報が無く、調べようがない場合は行政書士・司法書士・弁護士などの専門家へ依頼して調査を代行してもらうという方法もあります。
財産を隠している相続人がいる
法定相続人はであれば、戸籍謄本を集め被相続人の財産についての調査を行う事が可能です。相続専門事務所であれば大半は調査が可能となります。
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