成年後見
栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様、成年後見と死後事務委任契約という言葉を耳にされたことがありますでしょうか。ここではこの二つの違いについて滋賀栗東相続遺言相談室の専門家がご説明させていただきます。
年を重ね、同年代の方が病気になったなどという話を聞くたびに、将来万が一の事があったらどうしようと不安になる方は少なくはないのではないのでしょうか。また、自分の死後の手続きは誰がしてくれるのかという悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
親族と疎遠になっている、友人・知人には迷惑はかけられない、子供も身寄りもなく頼る人がいない、といった場合に備える生前対策として、「成年後見」と「死後事務委任契約」という制度があります。契約時には本人の判断能力がしっかりしている必要がありますが、昨今注目されている生前対策のひとつです。
この成年後見と死後事務委任契約は、ご自身の身にもしものことがあった際に役立つ制度なのです。
成年後見制度について
成年後見は、被後見人の財産を守ることを目的とした制度です。認知症等によって判断能力が不十分とみなされ、被後継人となった場合に利用します。近年、認知症患者を狙った悪質な詐欺から身を守る対策として利用される方が増えています。
成年後見制度には2通りあり、特に任意後見制度は認知症対策として注目されている制度です。
【法定後見制度】
認知症等を患ってから、後見人(財産を守る人)を裁判所が選任する
【任意後見制度】
認知症等を患う前から、後見人(財産を守る人)を自分で選任する
判断能力が不十分とみなされてからの介護施設へのご本人による入所契約はできませんので後見人を選任する必要があります。なお、成年後見制度はご本人が亡くなるまでの契約ですので、死後の手続きを代行することはできません。
死後事務委任契約とは
死後の手続きとは、葬儀や役所への手続き、遺品整理等、人が亡くなった後の事務手続きのことを言います。役所や葬儀会社では、火葬と納骨程度と対応は限られていますので、身内がいらっしゃらない方など、上記のような事務手続きを頼める人がいない方は生前に各種手続き一式を専門家へお願いする「死後事務委任契約」という契約を結ぶことで可能となります。
生前に契約した成年後見制度は本人の死亡と同時に解消となり、後見人が死後の事務手続きをする事は出来ませんが、死後事務委任契約を結ぶことでご自身の死後の事務手続きの依頼が可能となり、将来の不安に備えることが出来ます。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、栗東の地域事情に詳しい専門家が終活や老い支度についてお手伝いをさせて頂いております。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様で終活に関してお困りの方は、滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様の終活や老い支度のみならず、相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。滋賀・栗東相続遺言相談室では、栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様が安心して終活や老い支度が出来るよう親身になってお手伝いをさせて頂きます。無料相談においても丁寧にお伝えすることを心掛けて対応をさせて頂いておりますので、安心してご依頼ください。栗東を中心に滋賀県南部にお住いの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
成年後見の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応