湖南の方より相続に関するご相談
2024年12月03日
Q:行政書士の先生、父が遺した不動産を兄弟同士で不公平なく相続したいのですが、どのように分け合えばよいでしょうか。(湖南)
先日、湖南で暮らしていた父が亡くなりました。私は湖南の実家を離れて暮らしていたのですが、父の死を受けて湖南に戻り、今は実家を片付けながら遺品整理をしているところです。母はずいぶん前に他界しておりますので、今回は私と弟の2人だけが相続人となります。父の預金口座等も調べましたが、現金はほとんど残されておらず、相続財産としては湖南の父名義の自宅と土地があるくらいでした。これらの財産を兄弟間で不公平なく相続したいと思っているのですが、どのように分け合えばよいか、アドバイスをいただけますか。(湖南)
A:相続財産の分割方法として、3つのパターンをご紹介いたします。
相続手続きを進めるにあたり、まずは亡くなったお父様が遺言書を遺していなかった確認してみてください。遺言書が遺されている相続では、原則として遺言内容にしたがって遺産分割することになりますので、相続人が遺産分割について検討する必要はありません。
お父様が暮らしていた湖南のご自宅を探しても遺言書が見つからないようでしたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産をどのように分け合うか話し合うことになります。遺産分割の方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つのパターンがありますので、それぞれご説明いたします。
現物分割:遺産を現物のまま分け合う方法
遺産を売却などせずに、現物のままで分け合い相続する方法です。財産によって評価額(価値)がそれぞれ異なりますので、相続人それぞれが取得する財産額にばらつきが出てしまい、不公平が生じることも多々ありますが、相続人全員が納得するのであれば、スムーズな相続となります。
代償分割:遺産を取得した相続人が、その他の相続人に代償金を支払う方法
不動産など分割が難しい財産を、相続人の1人または複数人で取得し、その他の相続人には代償金を支払うことで公平な遺産分割を目指す方法です。例えば、相続財産となる自宅不動産にそのまま住み続けたい相続人がいる場合などに、この方法が採られます。財産を取得する側は多額の代償金を工面する必要がありますが、財産を手放すことなく遺産分割ができます。
換価分割:遺産を売却し、現金で分け合う方法
財産を売却し、現金を相続人同士で分け合う方法です。現金ですので分割が容易ではありますが、財産の売却に反対する相続人がいる場合はこの方法を採ることはできないでしょう。また財産の売却には売却費用のほか、場合によっては譲渡所得税が発生することもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
以上が遺産分割の3つの方法です。滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続の専門家が湖南の皆様のお話を親身にお伺いし、遺産分割の方法についてもオーダーメイドのアドバイスをさせていただきます。特に相続財産に不動産が含まれる場合、評価を行い、その価値を明確にする必要があります。滋賀・栗東相続遺言相談室では各士業の専門家とも連携し、湖南の皆様の相続手続きがスムーズに進むようお手伝いしますので、まずは一度滋賀・栗東相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
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