守山の方より相続に関するご相談
2022年11月02日
Q:相続手続きを進めていく上で遺産分割協議書の作成は必要ですか?行政書士の先生教えてください。
守山に住む父が亡くなり、相続手続きを進めています。相続人は家族のみで、父の財産は守山の実家と預貯金が数百万になります。父は守山の病院に長期入院していたのもあり、家族もある程度は覚悟をしていたので、入院中父と葬儀や財産について話をしていました。遺言書はないため、相続人で遺産分割について話合う予定です。遺産分割については、生前父と話しをしていた内容で進めれば問題ないと思います。このような場合でも遺産分割協議書は作成した方がよいのでしょうか?(守山)
A:相続人の皆さまの安心のためにも遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合いによって合意した遺産分割の内容を書面にまとめたものです。遺言書がある場合には、遺言書の内容通りに相続手続きを進めていきますが、ない場合には遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する流れとなります。この遺産分割協議書は相続する不動産の名義変更の手続きの際に必要となります。
また、遺産分割協議書を作成しておくことで、後々のトラブル防止になります。相続では財産が突然手に入ることになりますので、相続人同士で揉め事になりやすい状況でもあります。普段仲のいい家族でさえも、相続でトラブルに発展してしまうケースもありますので、相続人全員で合意した内容を確認できるよう遺産分割協議書を作成しておいた方が安心です。遺産分割協議書は名義変更の手続きの際に必要ですが、それだけではなく、相続人全員が合意したという証明にもなりますので、後々のトラブル回避のためにも作成しておくことをお勧めいたします。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない相続の場合)】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続税の申告
相続は突然起こりますので、何から着手したらよいか、どの手続きが必要になるのか、ご自身で判断が出来ない場面があるのは当然です。遺言書がない相続の場合には相続人調査から相続財産の調査、遺産分割協議と、残された家族の負担は計り知れません。ご自身で手続きを進めていたものの、思った以上に時間や手間がかかってしまい、ご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。守山で相続に関するご相談でしたら、まずは滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山の皆さまの相続を滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士が親身にサポートさせていただきます。初回は完全無料でご相談いただけますので、お気軽にご活用ください。
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