栗東の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(栗東)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
私の両親は栗東に住んでいるのですが、先月頭に父が亡くなってしまいました。葬式は栗東の実家で行われ、遠方に住んでいる私も何とか休みをもぎ取って参列しました。
その後、再び家族全員で栗東の実家に集まり、たんすの中から見つかった遺言書の内容に沿って遺品整理を進めていたところ、祖父から受け継いだ栗東の土地が遺言書にないことに母が気づきました。
栗東の土地は特殊な形状をしていて活用のしようがないそうで、父も遺言書に記載するのを忘れてしまったのだと思われます。遺言書にない栗東の土地はどのように扱えば良いのか、教えていただけると助かります。(栗東)
A:遺言書にない財産は「遺産分割協議」にて分割方法を決定します。
遺言書にない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様に、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どのように分割するかを決定する必要があります。分割方法に相続人全員が納得した場合はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。
今回遺言書になかった財産は栗東の土地(不動産)ですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。財産ひとつでわざわざ書類を作成するのは億劫に感じるかもしれませんが、必ず作成しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成には決まった書式・用紙等はなく、手書きはもちろんのこと、パソコンを使用しても構いません。
遺言書にない財産が見つかった場合はこのような工程が必要になりますが、「記載のない財産の扱いについて」というような文言が遺言書にあった場合にはその内容に沿って相続するだけで済みます。
こうした文言は遺言書への財産の記載漏れを防ぐためのものであり、多数の財産を所有している場合等に活用されています。相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様の遺言書に上記のような文言があるかどうかを確認してみてください。
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