相談事例

野州の方より遺言書についてのご相談

2022年04月02日

Q:行政書士の先生に質問です。入院中でも遺言書を作成することはできますか。(野州)

行政書士の先生、はじめまして。私は野州在住の50代会社員です。
私の両親も野州に住んでいるのですが父は5年ほど前から野州の病院に入院しており、病状はなかなか思わしくありません。父自身もそれなりに覚悟をしているのか、最近になって「意識がはっきりしているうちに遺言書を作成しておきたい」といい出しました。
父にもしものことがあった場合、相続人となるのは母と私と弟です。父は私と弟の仲が良くないことを知っているので、私たち兄弟が相続財産のことで揉めるのを危惧しているのだと思われます。
行政書士の先生、入院中の父でも遺言書を作成することはできるものなのでしょうか?教えていただけると助かります。(野州)

A:意識がはっきりとある状態であれば、入院中でも遺言書を作成することはできます。

入院中ではあるもののお父様の意識ははっきりされているとのことですので、ご自分で遺言書の全文、作成日、氏名を書き、押印できる状態であれば「自筆証書遺言」という方式で遺言書を作成することが可能です。
所有している財産をひと目で把握できるように作成する「財産目録」については、パソコンの使用やご家族の代筆、預金通帳のコピー等も認められています。自筆証書遺言は費用をかけることなくいつでも手軽に作成できる遺言書ですので、すぐにでも取りかかることができます。

もしもお父様ご自身で遺言書の全文等を書くのは困難だと思われる際は、公証人が病院まで出向し作成する「公正証書遺言」を選択するのもひとつの方法です。
公正証書遺言は作成する際に費用がかかりますが、公証人が作成するため方式の不備によって遺言書が無効となるリスクがなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失・改ざんの心配もありません。

しかしながら、公正証書遺言は証人2名以上の立ち会いのもと作成する必要があります。それゆえ日程調整が上手くいかない場合には、入院中の病院まで出向するのに時間を要してしまう可能性も考えられます。
その間にお父様にもしものことがあると遺言書そのものが作成できなくなってしまいますので、いずれにせよ早急に遺言書作成を得意とする専門家に、証人の件も含めて相談されることをおすすめいたします。

滋賀・栗東相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集、証人としての立ち会いまで幅広くサポートさせていただいております。
野州や野州近郊で確実な遺言書を作成したいとお考えの方は、遺言書作成・相続全般に精通した行政書士が在籍する滋賀・栗東相続遺言相談室まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
野州の皆様の遺言書作成・相続全般に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、行政書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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