守山の方より相続についてのご相談
2022年03月01日
Q:相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(守山)
半月前のことですが、守山の実家で姉と暮らしていた母が亡くなりました。姉が受けたショックはとても大きく、葬儀は近親者だけで行うことにして、落ち着いた頃合いをみて相続人である姉と私と弟の三人で母の遺品整理に取りかかりました。
母が所有していた財産は、守山の実家と500万円ほどの預貯金のみです。遺品整理をしても遺言書を見つけることはできなかったので兄弟三人で話し合い、守山の実家は居住中の姉が、500万円ほどの預貯金は私と弟で分割しました。話し合いは円満に終わりましたし、わざわざ遺産分割協議書を作る必要はないと思っています。遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きを進めることはできますか?(守山)
A:遺言書がない場合、相続手続きを進めるには遺産分割協議書が必要です。
お母様の財産について相続人全員で話し合い、分割方法も決定しているとのことですが、遺言書のない相続では遺産分割協議書の提出を求められるケースが多々あります。
今回ご相談者様が相続することになる守山のご実家や預貯金の名義変更・解約手続きも、遺産分割協議書の提出が求められるケースのひとつです。財産について相続人同士で揉める可能性はないとしても相続手続きを進めるために、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
〔遺産分割協議書が必要となる主なケース〕
- 不動産、自動車、有価証券等の名義変更や登記
- 複数の銀行に預貯金口座がある場合
- 相続税の申告
- 相続人同士のトラブルが予想される場合 等
遺産分割協議書とは相続人全員で行う遺産分割協議において合意した内容を書面化したものですが、作成するにあたっての書式や筆記用具等の規定はとくに設けられていません。それゆえ不動産の名義変更の際に必須となる事項の記載漏れやミスが起こりやすく、その場合には当然ながら手続きを進めることはできなくなってしまいます。
そのような事態に陥らないためにも、遺産分割協議書の作成に少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家に相談または依頼することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「自分でやるのは難しい」「早く手続きを終えたい」とお考えの際は、滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をぜひご利用ください。
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