ま~や行
被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続人が生前に持っていた財産ではないのに、相続税が発生するのでしょうか。相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」のと同じ事になります。ですから、このような財産を相続財産としないと不公平が生じてしまいます。ですから、たとえ被相続人が生前に持っていなかった財産であったとしても、相続でもらったもの(相続財産)とみなして、相続税をかけることにしているのです
みなし相続財産
被相続人の死亡により死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、相続税の計算では相続財産とみなして計算します。
この場合、次の金額まででしたら非課税とされます。
500万円×法定相続人の数
【例】法定相続人が2人で、死亡保険金2000万円、死亡退職金1500万円受け取った場合、死亡保険金は2000万円-500万円×2人=1000万円、死亡退職金は1500万円-500万円×2人=500万円が課税されます。
非課税枠があるため、特に生命保険は節税対策として利用することがあります。
養子縁組
血縁上の親子関係に無い者の間に、法律上の親子関係を生じさせる契約を養子縁組といいます。養子は養親の嫡出子としての身分を取得します。
「普通養子縁組」では、実親との親子関係と養親との親子関係が併存します。
「特別養子縁組」は、一定の要件のもとに家庭裁判所の監督下で審判に基づき成立させる特別な養子縁組制度で、実親との親子関係が消滅します。
相続に関する用語集の関連項目
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